愛教研の会則(抄)


愛媛県教育研究協議会 会則(抄)

第1条(名称)本会は愛媛県教育研究協議会と称する。

第2条(目的)本会は教職員の親和提携を密にして教育上の諸問題を研究協議し、本県教育の刷新進展に寄与するとともに、教職員の身分・給与ならびに勤務条件の改善を図ることを目的とする。

第3条(事務局)本会の事務局は松山市祝谷町1丁目5番33号愛媛文教会館内に置く。

第4条(組織)本会は本県内小・中学校に勤務する教職員(休職者・育児休業者を含む。なお海外日本人学校勤務者・在職大学院入学者のうち入会希望者)であって本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第8条(支部・部局)本会は郡市の単位で支部を置く。
 2 本会は事業推進のための部局を置く。
 3 支部及び部局の組織・運営については、別に細則を定める。

第9条(事業)本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)教育上の諸問題の調査研究
(2)会員の研修及び会報等の発行
(3)教職員の身分・給与ならびに勤務条件の維持改善
(4)会員の福利厚生ならびに相互の親和団結
(5)教育諸条件の整備と教育予算の確保
(6)教育関係機関・団体との連携
(7)その他本会の目的達成に必要な事業

第13条(会議及び会合)本会の会議は、総会・評議員会・理事会・常任委員会とする。
 2 すべての会議は構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決する。
 3 会長の承認を得て、支部長会・局長会・部長会等を必要に応じて開催する。

第14条(総会)総会は本会の最高議決機関であって、代議員をもって構成し、定期総会は5月に開催する。臨時総会は会員の3分の1以上の要求、あるいは会長が必要と認めたときに開催する。
 2 代議員は各支部の会員200名までは5名とし、200名を超えるときは、100名又はその端数ごとに1名を増す。
 3 総会は会長が招集し、次の事項を審議決定する。
(1)役員の選出、承認 
(2)予算の議決及び決算の承認
(3)会則の変更
(4)活動方針及び事業計画
(5)その他の重要な事項

第15条(評議員会)評議員会は総会につぐ議決機関であって、評議員をもって構成する。
 2 評議員は各支部の会員300名までは3名とし、200名またはその端数ごとに1名を増す。
 3 評議員会は会長が招集し、予算の補正・細則規程の制定、その他緊急重要な事項について審議する。

第16条(理事会及び常任理事会)
理事会及び常任理事会は会務執行について審議する。
 2 理事会及び常任理事会は必要に応じ会長が招集する。


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