本文へジャンプ
(名称)
第1条  本会は、愛媛県教育研究協議会 外国語委員会小学校外国語活動部会
     と称す。
(目的)
第2条  本会は、小学校外国語活動の推進と、小学校外国語活動部会の適正か
     つ円滑な運営をめざすものとする。
(組織)
第3条  本会は、愛媛県教育研究協議会会員をもって組織する。
(事業)
第4条  本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 研究会
     (2) 講習会
    (3) 研究印刷物の刊行    
    (4) その他必要な事業
(役員)
第5条  本会役員は、委員長1名、副委員長若干名、幹事若干名によって構成さ
    れる。
   2   委員長は中学校英語部会の長を兼ねる。
(事務局)
第6条  委員長は、事業推進のために事務局を設けるものとする。
   2   委員長は、会員の中から事務局長及び若干の事務局次長を人選し、その
    業務を委嘱する。  
(役員の任務)
第7条   委員長は部会を招集し、事業の企画運営にあたる。
   2   副委員長は委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
   3   幹事は、部会が行う事業の企画運営に関する業務を分掌する。
(規定改正)
第8条  本規約は、平成25年5月23日より実施する。
附則  1 本会に関る上記のことについては、適宜見直しながら改善を図る。
      2 本会に関る上記以外のことについては、そのつど協議し善処する。
外国語委員会小学校外国語活動部会規約







 

小学校外国語活動部会へ

愛媛県教育研究協議会